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相続にまつわる話
ざっくりざっくりと法律の話
実際に相続が発生してしまった場合に大変なのは法律だけの話にとどまりませんが、ここでは法律の話に絞って、考慮すべき事項をお伝えします。
「分割協議が必要なのか」「預金通帳の金額はいつから・どうやって引き出せるのか」「住んでる家はどうなるのか」など、トラブルのない相続のためにしっかりと備えておきましょう。
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心の準備
「生前対策」と聞くと大変なことに聞こえるかもしれませんが、「事前準備」と聞くといかがでしょうか?
相続に関する不安には「事前準備」で軽減できる不安が少なくありません。
以下の項目で事前にできる準備・心づもりの参考になる考えをまとめました。ぜひご活用ください。相続『税』の話
税金の話だけにとどめても、日本の相続税は計算方法が特殊。家族構成や生活実態によって大別して以下の3つに分かれます。
1. そもそも申告・納税しなくて良い。
2. 一定の要件を満たし申告すれば納税額がゼロになる。
3. 申告し納税もする。
ご自身のご家庭が現在どこに分類され、どのような対応が一般的に取られているのか、まずご確認することをおすすめいたします。不安があれば、当事務所までご相談ください。 -
相続『人』の話
~残す側の視点から~遺言書がない場合には相続権(財産をもらう権利)は相続人にあります。なお、相続人は家族構成などにより異なり、地位も死亡などにより移転します。
相続人は「法律上の」婚姻や血縁に基づいて規定されており、「毎日顔を合わせているが婚姻届は出していない内縁の妻」には相続権がなく、「10年以上顔も見ていない甥っ子・姪っ子」には相続権があることも少なくありません。
そのような背景もあり、相続法改正により遺言書の作成・保管がしやすくなりました。遺言書の作成を検討することも、事前準備の一つの手段です。 -
相続『人』の話
~残される側の視点から~相続人は、民法の記載では「被相続人(亡くなった方)の財産に属する一切の権利義務を承継する」と記されています。つまり、権利だけでなく、義務(債務)の承継も視野に入れる必要があります。
さきほどの例を相続人側の視点で考えると「10年以上顔も見ていないおじ・おばの借金が自分の借金になってしまう」可能性もあるということです。
これを防ぐための「相続の放棄」には、おおむね相続が発生してから3か月以内という期限が設けられています。家庭裁判所への手続きが必要で、必要書類は裁判所によって異なります。早めの対応と事前の準備を心がけましょう。