所得税の計算と微妙に違う市区町村の所得制限。税理士試験。勉強してても間違いやすい④
この記事が役に立つ人
・税務はあまり詳しくない
・税理士の実務について知りたい
・税金計算の全体像を知りたい
※TACではなく私個人の見解として掲載しています。
目次
年末調整。どんどん複雑になってきますが…
国税庁のホームページでは、
年末調整のページのリンク
・パソコン画面でもスクロールする項目分量で、
・「給与所得控除」「基礎控除」の変更や
・「所得金額調整控除」「ひとり親控除」の新設
といったわれわれでも「マジかよ…」な勉強内容になりました。
会計ソフトのベンダーのサイトや税理士さんのブログでもこちらの変更点についてわかりやすく説明してくださっているので、
わたしのブログでは、このタイミングで気を付けたい「市区町村の所得制限」と「国民健康保険の計算対象」についてお伝えしたいと思います。
ふるさと納税だと対応できない!?
まずはじめに「市区町村の所得制限なのですが」こちらは「児童手当」や「小児医療費助成」の考慮対象となる、「小さいお子さんのいらっしゃるお客さん」にとっては非常に大切な制度です。
われわれは個人事業主やお客さんの会社の役員さん(や従業員さん)の事情を把握するにあたって
所得税の扶養の対象になるお客さんのお子さん(12/31において16歳以上)だけでなく、ちゃんと16歳未満のお子さんの有無も把握しているつもりではあります。
しかし、
「副業収入の有無」
「事業所得との併用」
などの事情もあり、年末調整時点においてここ「市区町村の所得制限」までのお話は純粋に把握しきれないこともあります。
※以下はリンクを見なくても状況だけは理解できます。
参考までに私の所在の相模原市の小児医療費助成のページをリンクします↓
相模原市の小児医療費助成のページ
で、ここでいう所得制限(お金持ちは受けられませんよの範囲)は住民税の課税所得金額をいうのですが、ここの計算はこちらです。↓
相模原市の住民税の計算のページ
…はい、所得税の勉強をして住民税の勉強をしていない方はわりと面食らったとは思いますが、
・微妙に違う所得控除額
・寄付金控除の不在
に気づいていただけたでしょうか?
ふるさと納税により住民税は税額控除になり、住民税の計算には一定の効果はありますが、ここ(所得制限)には影響しません。
まだ実例見ないですが、副業収入やダブルワークが増える今、ここでの見落としは今後十分にあり得ます。
※ここの知識をもって、われわれが何をするかは自由だと思います。
年末調整ではなく確定申告の段階の話ですが、
上記のような副業収入やダブルワークの広がりにより、
言い方悪いですが「まじでめちゃくちゃいろいろめんどい」です笑。
これらは実際にどんなに調べてもインターネットだけじゃわからないこともあるので、ある程度まで説明出来たら、こまかいところで迷っていたら「詳しくは住民票記載の住所地のお役所へ」です。市区町村によっても詳細違うので情報集めも大変です。
もう一つ例を挙げるとが国民健康保険の計算で、こっちは税理士がどこまで説明していいのかちょっと不明なので、またリンクはります。
相模原市の国民健康保険の計算のページ
文頭の「住民登録が同一の世帯ごとに計算」あたりにも注意が必要ですね。
ついでに
このあたりの話をしなきゃいけない場面に遭遇して、全体的な計算が必要だと感じたときは、わたしはさすがにもう電卓計算だと大変なので、
・税金については会計・税務申告ソフト
…個人については「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」あたりまで計算してくれます
・国民健康保険についてはこちらのサイト
…国民健康保険計算機
を使っています。
これら「児童手当」「小児医療費助成」「国民健康保険」については厳密には税理士の範疇ではないのかもしれませんが、いわゆる「税と社会保障の一体化」の政策も相まって、
お客さんは税理士ならほんとになんでも知っていると思い込んでいます、。こわいこわい。
「できること・やれること」をしっかり伝えて、「時間がかかればわかるけど、すぐには対応できないこと」にしっかり線引きしておかないとあっという間に情報量の多さにパンクします。
※聞いたことがある→知っている→できる・できない・やりたい・やりたくない。
どこかで壁にぶち当たる前にこの記事がみなさんに届いていればさいわいです笑。
おわりに
相模原市中央区の税理士・ファイナンシャルプランナー梨井俊税理士事務所では、
税理士試験受験生・会計事務所勤務の方向けの情報発信媒体として有益な情報を更新していきたいと思います。
税理士としての新しい働き方も常に模索中です。
ともに成長していければと思っています。
ここまでお目通しくださり、ありがとうございます。
梨井俊税理士事務所
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