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税理士試験。勉強してても間違いやすい③ 債務控除と債務の承継について。

この記事では、相続実務未経験の方に向け、相続税法について一般の方よりも詳しいからこそ早合点してしまう実務との違いについてTAC現役講師の私の経験談もまじえお伝えします。

この記事が役に立つ人

・相続実務はあまり詳しくない

・相続実務をやりたい

・相続実務について知りたい

※TACではなく私個人の見解として掲載しています。

目次

「債務については乙が引き継いだ」

早いタイミングで学習する中身のひとつに債務控除があります。
債務控除はかんたんにいうと、「もらった財産から引き継ぐのであれば親の借金とかも引いてくれるみたいな内容で、試験勉強ではだれからいくら引けばいいのか(もしくはひいちゃダメな人なのか)わかりやすいように、話し合いの結果だけ記載されています。

これなのですがほんまは気を付けないといけない法律の話がめちゃくちゃ(たくさんの数)あります。このあたりは司法書士さんのブログが多数詳細に説明してくださっていますので、

わたしは大きくざっくり2つだけ留意点紹介させてください。
 

・相続人同士の話し合いでの債務の承継は「債権者にはあまり関係ありません」。

・債務控除できない「保証債務が将来まで考えるといっちゃんこわい」です。

です。

「債務分割協議書」はない

ちょっと語弊があるかもしれないのですが、いわゆる「遺産分割協議」のなかに「債務の承継の話し合い」というニュアンスはあまり含まれていません。
インターネットなどで「遺産分割協議書」のテンプレート画像など見てみてください。半分くらいは債務の項目書いてないです。

これは別に間違いでもなんでもなく「債務は相続分にあわせて自動で承継されるもの」という法律の解釈があり、債権者は場面や場合によっては相続人間の話し合いなど気にせず(というか基本気にしなくていい)自己のため自己の債権の回収を行います。
債務の引継ぎの話し合いをするのはもちろん、ちゃんと責任もって返せる人に引き継がせてください。

保証債務がいっちゃんこわい。

通常の銀行借入金ような顕在化している債務「債務だと認識しているもの」はまだマシです。
保証債務のように「まぁ、大丈夫やろ」もしくは「そんなん知らんかった」はとりわけ注意が必要です。
被相続人が保証人になっている債務は債務控除しないため、あまり追求しないイメージがありますが、上の話と合わせるとむしろ「債務控除できない」し将来的に主たる債務者に資金繰りのめどがつかなくなった場合に「弁済の義務を負うきらいすらある」債務です。
被相続人が法人役員などの場合には法人の借入金についての情報もぬかりなく集めたいです。


※前の債務控除の話は経験則で知っていました。自分が相続人として話を聞いていた祖父の相続の際、弁護士さんが債務の所在や話題を一切出さなかったのが気にかかったため調べました。ついでにいうと祖父の財産は全部で1,000万あるかないかです。おじとおばがめちゃくちゃ揉めました悲
この保証債務の話については知らなかったです。木下塾で説明を受けて、法人役員の被相続人の案件はとりわけ気を付けます。
(リンク)木下塾の情報はこちら

また、木下先生はTAC出版での執筆もあり、とにかく業際知識(業務に必要な税金以外の知識)が豊富で、まいど「知識は使えなきゃ意味ない」と、合格後も日々勉強のこの仕事の楽しさと厳しさを教えてくれています。
(リンク)業際知識の必要性について具体例もまじえて説明してくださっているのでオススメです。

おわりに

相模原市中央区の税理士・ファイナンシャルプランナー梨井俊税理士事務所では、
税理士試験受験生・会計事務所勤務の方向けの情報発信媒体として有益な情報を更新していきたいと思います。
税理士としての新しい働き方も常に模索中です。

ともに成長していければと思っています。
ここまでお目通しくださり、ありがとうございます。

梨井俊税理士事務所

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