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税理士試験、税法理論の壁。 「租税法律主義」ってどう使うの?

税理士試験は理論問題が大変!?

この記事では税理士試験にあたって知っておいて損はないだろう話を、TAC現役講師の私が契約上問題ないと判断した範囲で、お伝えします。

※TACではなく個人の見解として掲載しています。

目次

はじめに

税理士試験科目は大きく分けて2つのカテゴリーがあります。

「会計科目」と「税法科目」です。
おおむね受験者は会計科目(簿記論・財務諸表論)の受験から開始し、その後税法科目の学習に進みます。税法科目に入ると「理論の壁」と一部で通称される合格難易度の変化があります。

これは、数字と文字との違いであると同時に、会計学と法律学との違いでもあります。
しかし、いまから法律について詳しく知るのは時間も手間もかかります、税理士試験で必要な部分だけちょっとだけつまんでみましょう。

この記事が役に立つ人
・税法科目の勉強を始めたばかりの人

・いわゆる「理論の壁」を感じている人

・法律理解の思考回路に興味のある人

法律理解のスタート

いろいろな法律の理解の中に「一般法」と「特別法」という2つの考え方があります。
「一般法」…全体的な話
「特別法」…具体的な話
という理解で基本はOKです。
「一般法(全体的な話)ではぼやっとしすぎているので、特別法(具体的な話)に当てはめて、より分かりやすいルールを作ろう」
みたいなイメージです。

税法(税金関係の計算ルールブック)は民法(個人・法人の権利のルールブック)の特別法で、また民法も憲法(日本のルールブック)の特別法です。

この、いちばん全体的な話として存在している日本のルールブック、つまり憲法の条文のうち、税法に直接影響している考えが2つあります。
それが

・租税法律主義 (≒納税の義務)

・法の下の平等 (=課税の公平性)

です。
今回はそのうち租税法律主義の内容と、結局この知識を税理士試験にどう反映させていくのがおすすめなのかの話をします。

租税法律主義とは

租税法律主義とは、憲法84条に規定されている内容が主で、
「何人も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがない」
とする考え方です。
また憲法30条の納税の義務も「国民は“法律”の定めるところにより納税の義務を負う」
とあって、これも租税法律主義をより強くしているとされています。

つまりどういうこと?

なにかしら行動して、なにかしらの変化が起きました。この場合に、

・“その法律” を読めば、

・どの種類の税金が

・どのようにして ( 賦課課税か、申告納税か ) 

・かかるのか?それともかからないのか?

それは、ちゃんとわかるようになってなきゃダメだと「国が」決めているのです!!


※めちゃくちゃざっくり言っています。なおかつ、税理士試験に活用するためにすこし言い換えています。「法律学者」の方々にとっては「いやいやキミぃ!!それじゃあかんよ。」と言われますがそこを目的としていないのでご容赦ください(笑)

ここでいう“その法律”は税法のことで、われわれは税理士試験で、その税法のうちのひとつひとつを「税法科目」として、受験しています。

相手を知る

国税庁・総務省は「国」の機関で、税理士試験は「国」家資格です。

また、税理士試験の理論の試験委員(問題作成者)は

申告納税方式については「国税局の担当課長」
賦課課税方式については「総務省自治税務局の担当課長」です。

彼らは租税法律主義に基づいて税目の分けられたそれぞれの税法の「いっちゃん偉い方々」です。

彼らの仕事の本質である、税法の基本方針であるこの2大原則を知れば、それは、簿記論財務諸表論でいうところの「試験委員の書籍をよむこと」つまりは「試験委員対策」になる部分が結構あります。

※私は法学部出身の税法ゼミ所属( 業界でご高名な三木義一先生がまだ立命館大学にいらっしゃったころの三木ゼミではない方のゼミ出身です。望月先生浪花先生も十分ご高名でとても素晴らしい先生でした。 )だったので、もともとこの考えを知っていて、これを意識しながら答案作成をしていたので、純粋な努力量が大変なことを除いて理論の壁をいうほど感じませんでした!!

税理士試験、理論問題への対応

では、結局。税理士試験の理論問題と、これをどうすり合わせていけばいいのでしょうか。
実際に過去問等とすり合わせてしまうと、私は契約上問題があると思うので、ざっくりと失礼します。

前述したように租税法律主義に基づき、
・なにかしら行動して、なにかしらの変化が起きました。
・この場合に、“その法律” を読めば
・どの種類の税金が
・どのようにして ( 賦課課税か、申告納税か )
・かかるのか?それともかからないのか?は、

わからなきゃダメです。試験委員も重々承知しています。

ここで、あなたの受験科目と照らし合わせましょう
「どの種類の税金が」はあなたの受験科目です。

個別問題…あなたの受験科目の税金がかかります(もしくはかかりません)。詳しく教えてください。

応用問題…あなたの受験科目の税金がかかる(もしくはかからない)のですが、どんなときですか?

事例問題…なにかしら行動して、なにかしらの変化が起きました。あなたの受験科目の税金は( いつ・どこで・なぜ・どうやって・何に・誰に・いくら…etc )かかるのでしょうか、それともかからないのでしょうか?

結論からいうとおおむねこんな感じです。
 

ということは、

☆個別問題は詳しく書けなきゃ差がつきますし、

☆応用問題は規定が漏れていたら差がついちゃいますし、

☆事例問題は聞かれている要素が漏れてると差がつきます!!

逆にいうと、これらの意識をもって、「ここで差をつければ」、CがBに、BがAに、Aが合格に変わります!!

まとめ

この記事では租税法律主義にそいながら理論問題作成者の基本姿勢と質問の中身とをざっくり説明してきました。
重要なのは
・課税は国の法律に基づいている。

・試験委員は国の機関の偉い人。

・その法律の内容や当てはめ方を理論問題で聞いている。
です。

この理解や意識をもって、いままでよりは「作文・省略でよさそうな場合」や「概要の書き方」といった理論問題の苦労しやすい部分について少しは気が楽になっていればうれしいです!

次は「課税の公平性」にそって、「ほかの税法との立ち位置」と「規定の意味」とをある程度理解いただければ、よりイメージがわきやすく、「その税法を勉強している意味・必要性」についてすこし意識が変わるかもしれません。

おまけ:学習媒体について

自学自習も大切な理論暗記において学習媒体は「通学」と「映像」と、どちらも上手に「使い分けしたい」です。

2020.10月から「学習方法ブログ」を書くようになって、
自分の学習状況と教務スキルとの見直しをしています。
光と目の仕組みの話になるのですが、
・光の反射する紙媒体を使った学習はアウトプットに、
・光の透過する映像媒体を使った学習はインプットに、
それぞれ向いています。
すくなくとも「理論の詳細な暗記」や「総合計算問題」は紙媒体を使って自分の手と目とで「合っている」「間違っている」の確認をしていきたいです。

一方、便利で持ち運び可能な映像媒体やアプリケーションの学習も「ざっくりインプット」する上では時間工面に効率的です。
現在、従来の紙媒体の充実だけでなく、映像媒体での自学自習を好む方にも向けて、教材の充実化が進んでいます。
外販の紙媒体はもちろん電子書籍のダウンロードも可能です。
リンク↓から左中段の資格ごとのカテゴリーでその充実具合も見て取れるかと思います。お時間ある際にご参考いただければさいわいです。





また、大手予備校2社以外で個人的に映像講義媒体として気になっていた「スタディング」をすこし調べてみました。ここはいまどこもかしこも「資格試験」関係の個人ブログで紹介されていたので少し気になって見てみたのですが、純粋に広告に力を入れていました。わたしのグーグルの自動広告にもたまに表示されており、「これから伸ばしていきたい」という意志を強く感じています。
企業目的も『世界一「学びやすく、分かりやすく、続けやすい」学習手段』になることを「目標」にしているとはっきり言っており、大手予備校の講師としても負けていられないとも思いました。偶然ですが、わたしのいま進めている「学習方法ブログ」のような、高校受験や大学受験のいわゆる「学ぶ仕組み」にもアプローチしている様子がHP↓からわかりました。

学び

おわりに

相模原市中央区の税理士・ファイナンシャルプランナー梨井俊税理士事務所では、
税理士試験受験生・会計事務所勤務の方向けの情報発信媒体として有益な情報を更新していきたいと思います。
税理士としての新しい働き方も常に模索中です。

ともに成長していければと思っています。
ここまでお目通しくださり、ありがとうございます。

梨井俊税理士事務所

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