年末調整と確定申告
お勤めのみなさまは、「税務署に足を運んで税金を納める」ということはないかと存じます。
それは年末調整の仕組みによります。
年末調整はありていに言うと、「給与手取り額の調整によって会社が雇用者のみなさまの所得税を払っている」
というものです。
ひとつの勤め先からの給与・賞与のみが収入である場合は、おおむね年末調整で所得税の課税は完結します。
しかし、すべての所得控除・税額控除、
いわゆる納税額が減るかもしれない規定を、年末調整で対応できるかというとそうではありません。
年末調整で対応できない主な控除規定としては、
・雑損控除…自宅の災害による損害の考慮。
・医療費控除…ご家族含めて年間の医療費の自己負担が大きい場合の考慮。
・寄付金控除…いわゆる「ふるさと納税(ワンストップ特例を選択していない場合)」など。
・居住「初年度」の住宅借入金等特別控除…いわゆる住宅ローン控除。
があります。
規定によっては「下がる税額より税理士に払った金額の方が大きい」みたいな不都合もありますので、
国税庁のホームページなどでご自身で検索して、ご不安であれば税理士をご活用ください。
それは年末調整の仕組みによります。
年末調整はありていに言うと、「給与手取り額の調整によって会社が雇用者のみなさまの所得税を払っている」
というものです。
ひとつの勤め先からの給与・賞与のみが収入である場合は、おおむね年末調整で所得税の課税は完結します。
しかし、すべての所得控除・税額控除、
いわゆる納税額が減るかもしれない規定を、年末調整で対応できるかというとそうではありません。
年末調整で対応できない主な控除規定としては、
・雑損控除…自宅の災害による損害の考慮。
・医療費控除…ご家族含めて年間の医療費の自己負担が大きい場合の考慮。
・寄付金控除…いわゆる「ふるさと納税(ワンストップ特例を選択していない場合)」など。
・居住「初年度」の住宅借入金等特別控除…いわゆる住宅ローン控除。
があります。
規定によっては「下がる税額より税理士に払った金額の方が大きい」みたいな不都合もありますので、
国税庁のホームページなどでご自身で検索して、ご不安であれば税理士をご活用ください。
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする